
いまだに留まるところを知らない新型コロナウイルスの感染拡大。
4月5日には、東京都の感染者数が143名確認され、
2日連続で100名を超える感染者の確認が報告されています。
イタリアやアメリカ、ニューヨークの例を見ると、
感染者数はこのまま倍、倍と膨れ上がり、
やがて感染爆発の局面を迎えています。
そんな状況を回避するために、
日本政府では4月6日、緊急事態宣言に向けて
準備を始めるよう表明する見通しとのこと。
新型コロナウイルス感染拡大防止にむけて、
緊急事態宣言が出た場合、
わたしたちの仕事や生活にはどのような変化があるのでしょうか。
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緊急事態宣言とは
改正新型インフルエンザ対策特別措置法(特措法)に基づき、
新型コロナウイルス感染症が国内で発生し、
その全国的かつ急速なまん延により
国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしているとき、
または、そのおそれがあるものとして感染経路が特定できない、
あるいは感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由があるとき引用元:新型インフルエンザ特別措置法 第32条、施行令第6条
首相が、対象地域と期間(延長を含め最長で3年)を定めて宣言が出されます。
今回の改正特措法では、政令により2021年1月末までが適用期間とされ、
首相の宣言に基づき、対象の地域となった都道府県の知事が、
要請や指示を行うことができます。
過去に出された緊急事態宣言の例は?
日本では、第二次世界大戦後の占領期に起きた阪神教育事件の際に
GHQが発令した例がありますが、現在では、内閣総理大臣が発するものとして、
災害対策基本法に基づく災害緊急事態の布告、
警察法に基づく緊急事態の布告、
そして新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
新型インフルエンザ等緊急事態宣言があります。
ついに海外のような外出禁止、ロックダウンに突入?
緊急事態宣言が発令された場合、海外のロックダウンに見られるように、
違反した場合、罰金や監獄を伴う外出禁止がなされるのでしょうか?
生活の維持に必要な場合を除きみだりに居宅等から外出しないこと
引用元:新型インフルエンザ特別措置法 第45条第1項
の要請。
および
学校、福祉施設(通所または短期間の入所により利用されるものに限る)、興行場、政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者、または当該施設を使用して催し物を開催する者(施設管理者等)
引用元:新型インフルエンザ特別措置法 第45条第2項、3項
に対する利用停止要請、および要請に従わない場合の停止指示。
この2点が法によって定められていることであり、
海外のロックダウンのような、
道路封鎖や公共交通機関である鉄道・バスの運行中止、
強制的な自宅待機命令などは出されることがないといえます。
緊急事態宣言が出されたら、私たちの生活はどう変わる?
内閣総理大臣が緊急事態宣言を発令した場合、
都道府県知事が可能になる措置は以下のとおりです:
- 住民に対する外出自粛要請
- 学校や福祉施設などに対する使用停止の要請や指示
- 音楽やスポーツのイベント開催に対する制限の要請や指示
- 臨時医療施設や土地に対する強制使用
- 医療用品や食品の売り渡し要請、収用、保管命令
- 運送会社に対する医療用品の運送要請や指示
この中で私たちの日常に大きく関わってくるのは、
主に1)の「外出自粛要請」ですが、あくまで外出の自粛要請であって、
出勤や生活用品の買い物が強制的に制限されることはなさそうです。
いま大切なことを見極めよう
新型コロナウイルスの蔓延により、
先行きが見えない状態が長期化してきました。
日々変化する状況に追われ、予定が立たない毎日に
ストレスを募らせている方も多いのではないでしょうか。
実際に感染した人たちのリアルな声にも触れる機会が多くなってきました。
多少、不便で退屈でも健康でいられることに感謝しながら、不要不急の外出は控え、
長期的に見て、自分や自分の大切な人にとってよりよい行動をチョイスしていきましょう。
一人ひとり、ひとつひとつの選択が大切なときです。